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名義変更とは、車検証に記載されている所有者を、新しい持ち主の名前に書き換える公的な手続きです。
知人から譲り受けた、親から受け継いだ、ネットオークションなどで個人売買したなど、ディーラーや販売店を通さずに車を入手した場合は基本的に名義変更が必要になります。
名義を変えないままだと、自動車税の請求やリコールの通知が前の所有者に届いてしまうだけでなく、事故での保険手続きや車を手放す時にも支障をきたします。
手続きは難しそうに見えますが、必要書類と提出先が分かれば自分で進めることも可能です。
手順は大きく3つで、新旧所有者の必要書類をそろえる、車庫証明を取る、管轄の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で申請する、となっています。
名義変更するのは売買や譲渡などで所有者が変わったとき

車の名義変更が必要になるのは、車検証に記載されている所有者が変わるタイミングです。
ディーラーや中古車販売店で車を購入したのであれば名義変更は代行してくれますが、個人間の売買や譲渡では自分で手続きをおこなうしかありません。
名義が古いままだと、後日あらためて前の所有者に書類を依頼したり、同意を取り直したりする場面が出てきて手間が増えがちです。
所有者は変わらなくても、住所や氏名など車検証の記載内容が変わった場合は、別の手続きで情報を更新します。
個人売買で名義変更を忘れると自動車税の請求トラブルに発展する
個人売買で名義変更が4月1日に間に合わないと、普通車でも軽自動車でもその年度の納税通知書が前の所有者に届きます。
自動車税はあくまで4月1日時点で車検証に記載されている所有者に課税されるため、個人間の売買契約や車両の引き渡しは考慮されません。
名義変更は車の引き渡しから15日以内に完了させる法的義務があるものの、個人売買では車を買った人が手続きを先延ばしするのが後を絶ちません。
個人売買を仲介するオークションサイトやフリマアプリでは、名義変更を先延ばしにされないよう預り金として5万円を受け取り、名義変更の完了確認後に返金する取り決め例があります。
相続で引き継いだ車は名義変更しないと売却や車検の手続きが進めにくい
相続した車を名義変更しないまま放置すると、いざ車を売るときに買取店に断られますし、車検を受ける際に書類の不備でストップすることがあります。
とくに故人の車を相続する場合、戸籍謄本の取得や相続人全員の同意書が必要となるため、面倒くささから手続きが後回しにされがちです。
車買取店は誰と契約して代金を誰に振り込むかをはっきりさせるため、名義変更が完了するまでは買い取りを進めません。
最終的に乗らないからといって廃車するには相続人として申請するため、相続関係の書類と相続人の印鑑証明を揃える手間がかかります。
車検は車の検査なので他人名義でも通すことは可能です。
Q:他人名義の車でも車検は受けられますか?
A:他人名義の車でも大丈夫です。名義変更をしなくても車検は受けられます。必要書類も通常と同じです。
引用元:車検のコバック船橋習志野店
ただし納税通知書が受取人不在で戻ってしまうと、窓口で再発行を求めても本人確認ができずに税金の支払いができません。
ローン完済後は所有権解除と名義変更をしないと自由に売れない
ローンで買った車は、車検証の所有者がクレジット会社やディーラー名になっているので、完済後に自分で名義変更しなくてはなりません。
これは所有権保留の解除と呼ばれ、車の名義を担保として預けている扱いになっているためです。
車検証の所有者欄が自分以外になっている状態では、どれだけローンを払い終えていても車の売却や廃車手続きはできません。
ローンを完済したといっても自動で名義が切り替わるわけではないので、以下の手順で名義変更をおこないます。
- 信販会社へ連絡し所有権解除の書類一式を郵送してもらう
- 印鑑など自分で用意する書類をそろえる
- 陸運局または軽自動車検査協会の窓口で名義変更する
引っ越しや結婚で個人の情報が変わったら変更登録で車検証の内容を書き換える
引っ越しや結婚で住所や氏名が変わったのに車検証を更新しないままだと、行政やメーカーからの重要な通知が正しい住所に届かなくなります。
納税通知書を受け取れず支払いを忘れてしまい、延滞金を請求されるうえ納税証明書が発行されず車検も受けられません。
リコールの案内も登録情報を元に発送されるため、不具合に気付かず危険な状態で乗り続けてしまうことも。
さらに、結婚して姓が変わると旧姓で登録された車検証の名義が一致しなくなります。
氏名の変更には戸籍謄本を用意しなくてはならないため、いざ車を売却しようとした際に書類集めに時間がかかってしまいます。
親子や夫婦間でも名義変更をおこたると事故で保険適用外になる可能性がある
親子や夫婦間で車の持ち主が変わったのに名義変更をしないままだと、事故時に任意保険の対象外と判断されることがあります。
任意保険の契約者を子や配偶者に変えていても、事故後に車検証の所有者と使用の実態を確認され、車検証の名義と食い違うと手続きが止まります。
親族間であっても、主な使用者や所有者が変わったにも関わらず変更届けを出さずに運転し続けることは、約款上の通知義務違反になり保険金支払い拒否の理由にされることも。
よくある誤解として、名義変更をしなくても保険の条件で「運転者の範囲」を広げておけば大丈夫と思われがちですが、実際の運転者が変わっていることを隠したままでは契約違反となる可能性があります。
名義変更にかかる費用は手数料と書類と税金で決まる

名義変更にかかる費用は、窓口で必ず払うものと条件に当てはまる人だけ増えるものに分かれます。
基本は登録するための手数料ですが、住所が変わって管轄が変わるとナンバープレート代が発生し、保管場所が変われば車庫証明の取得費用も必要です。
取得価額が50万円を超える車を買ったり譲ってもらったりしたときは、自動車環境性能割が課税されます。
自分でやらずにディーラーや行政書士に名義変更の代行を依頼すると、代行手数料として1万円~2万円かかります。
普通車の名義変更にかかる費用
| かかる費用 | 金額 |
|---|---|
| 移転登録手数料 | 500円 |
| ナンバープレート代 | 1,400円~14,000円 |
| 車庫証明書の取得費用 | 2,000円~2,550円 |
軽自動車の名義変更にかかる費用
| かかる費用 | 金額 |
|---|---|
| ナンバープレート代 | 1,400円~14,000円 |
| 車庫証明書の取得費用(地域による) | 2,000円~2,550円 |
名義変更の移転登録手数料は0円または500円で統一されている
普通車の名義変更には陸運局の窓口で一律500円の印紙代がかかります。
軽自動車は軽自動車検査協会で申請し申請手数料はかかりません。
500円の印紙は陸運局内や隣接する建物にある「印紙売りさばき所」にて自動車検査登録印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けて提出します。
印紙は、運輸支局又は自動車検査登録事務所の近くで販売しております。
引用元:関東運輸局
手数料納付書は事前にインターネットからダウンロードするか、窓口でもらっておきます。
印紙の購入ではクレジットカードや電子マネーが使えないため現金を用意しておきましょう。
ナンバープレート代は管轄の陸運局が変わる場合のみ発生する
名義変更でナンバープレート代がかかるのは、前の所有者と新しい所有者の住所を管轄する陸運局が変わるときです。
| 種類 | 費用 |
|---|---|
| 通常ナンバー(ペイント式) | 1,400円~1,900円 |
| 通常ナンバー(字光式) | 3,000円~6,000円 |
| 希望ナンバー(ペイント式) | 4,000円~5,000円 |
| 図柄入りナンバー(ご当地など) | 8,000円~14,000円 |
陸運局の管轄エリアが同じであれば、ナンバープレートはそのまま引き継げるため費用は0円です。
実際にナンバープレートを交換する時は自分で作業しなくてはならないため、取り外すためのプラスドライバーと、封印を破るためのマイナスドライバーを持参します。
車庫証明の取得費用は申請手数料で数千円が目安
車庫証明の取得にかかる費用は、申請手数料として2,000円から2,550円が目安で、都道府県によって金額が異なります。
| 地域 | 手数料 |
|---|---|
| 北海道 | 2,550円 |
| 東京都 | 2,300円 |
| 山梨県 | 2,000円 |
| 大阪府 | 2,200円 |
| 沖縄県 | 2,200円 |
自動車の保管場所標章(車庫証明シール)は2025年4月1日の法改正によって廃止されており、従来かかっていたステッカーの交付手数料は不要です。
公的な法定費用とは別に賃貸アパートや月極駐車場で車庫証明を申請するには、管理会社から「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらう必要があり、事務手数料として3,000円~5,000円程度を請求されます。
もし駐車場のオーナーが近くに住んでいれば、自分で書類を作成して大家さんに直接印鑑をもらうことで、手数料を0円に抑える方法もあります。
環境性能割は車の年式や燃費基準によって数万円かかる
名義変更で車を所有した時に、取得価格が50万円以上の車には環境性能割が課税されます。
取得価格とは実際の売買価格ではなく、新車価格から経過年数に応じた残価率を掛けた金額で、普通車の残価率は1年経過で約68%、3年経過で約32%と下がっていきます。
たとえば新車価格300万円の車を3年後に個人売買で100万円で購入した場合、残価率約32%を適用すると課税対象の取得価格は96万円程度に。
税率は車の燃費性能によって0%から3%の幅があり、燃費基準を満たさない車種なら3%、、燃費基準90%達成車なら1%、最新の電気自動車などであれば税率は0%です。
税金の納付額などについては以下の記事を参考にしてください。
普通車の名義変更を自分でやる方法

普通車の名義変更手続きは作成した申請書に500円の印紙を貼り、必要書類一式をクリアファイルなどにまとめて窓口へ提出します。
陸運局には登録窓口、印紙や書類の販売、ナンバープレート交付などの場所を確認できる案内板が設置されているので、到着時に確認しておくと迷うことはありません。
普通車の名義変更を自分でする流れは以下のとおり。
- 陸運局またはインターネットで申請書と手数料納付書を入手
- 印紙売りさばき所で500円分の自動車検査登録印紙を購入し納付書に貼る
- 申請書に車の情報と新旧所有者の情報を記入
- 登録窓口に全書類を入れて提出
- 30分~1時間後に別の窓口で新車検証を受け取る
- 自動車税事務所で自動車税を申告する
陸運局の窓口で書類提出から車検証交付まで済ませる
普通車の名義変更は陸運局にあるいくつかの窓口を移動しながら、提出と受け取りを済ませて終わる手続きです。
陸運局の記入台は狭く見本の周りも混みやすいので、申請書と手数料納付書は国土交通省のサイトからダウンロードして記入しておくと当日の所要時間が短くなります。
手数料に使う印紙はコンビニで買える収入印紙ではなく、自動車手続き用の自動車検査登録印紙です。
印紙売りさばき所は陸運局の敷地内にあるので、500円分を購入して手数料納付書に貼ります。
申請書に書く住所は、漢字ではなく住所コードを用いるルールがあるため、国土交通省の検索システムで事前に調べておきましょう。
車検証の受け取りは交付用の窓口なので、書類を提出した後は受付で案内された受け取り場所へすみやかに移動します。
車検証を受け取ったら、その場で氏名の漢字や住所の番地を確認してください。
最後に、陸運局の敷地内にある自動車税事務所で自動車税と環境性能割の申告をして手続きは終了です。
ナンバー変更になると新しいナンバーの封印作業がある
名義変更によって管轄の陸運局が変わる時は、書類のやり取りだけでなくナンバープレートの返納と買い替えがあります。
車検証を受け取り、ナンバープレート交換の案内が出たら、敷地内の封印場へ車を移動します。
普通車の後部ナンバープレートには封印が被せられていますが、マイナスドライバーなどで突き破り自分でネジを緩めて外さなければなりません。
前後のナンバープレートを外して返納窓口へ返し、新しいナンバープレートの交付手数料を支払って受け取ります。
新しいナンバープレートを車に取り付けたら、封印係が車台番号を確認して後ろのナンバープレートに封印を取り付けて完了です。
なお、封印場では「所定の場所に停めて待つ」「ボンネットを開ける」など陸運局ごとの待ち方があります。
軽自動車の名義変更を自分でやる方法
軽自動車の名義変更は普通車よりも手続きが簡単で、必要書類を軽自動車検査協会の窓口に提出すればその日のうちに終わります。
印鑑証明書や実印を用意しなくても認印だけで手続きが完了するため、自分で手続きする人が多いです。
軽自動車検査協会は各都道府県に1か所以上あり、業務の受付時間は平日の8:45~11:45と13:00~16:00です。
普通車の陸運局と同じ場所にあると勘違いしやすいですが、軽自動車は普通車とは別枠で制度が作られてきたので所在地も関係ありません。
軽自動車の名義変更を自分でする流れは以下のとおり。
- 軽自動車検査協会またはインターネットでで申請書を入手
- 申請書に車の情報と新旧所有者の情報を記入
- 書類を窓口に提出
- 新しい車検証が交付される
- 軽自動車税の申告をおこなう
軽自動車検査協会で申請書と住民票の提出を済ませる
軽自動車検査協会での名義変更は、申請書と必要書類を窓口に提出して内容に問題がなければ30分から1時間ほどで完了します。
手数料は無料で印紙の購入も不要なため、書類さえ揃っていれば受付窓口に提出して名前が呼ばれるのを待つだけです。
名義変更に使う自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)は、軽自動車検査協会のサイトから事前にダウンロードして記入しておくと到着後すぐに提出できます。
申請書の一部に住所コードを書き込むので、国土交通省の検索システムで調べて記入してください。
新しい車検証を受け取ったら、同じ敷地内にある税申告の窓口で軽自動車税や環境性能割の申告をおこないます。
ナンバー変更は窓口でプレートを返納してその場で新しい番号を受け取れる
ナンバープレートの管轄が変わる名義変更では、通常の名義変更と同じ書類と一緒に旧ナンバーを外して軽自動車検査協会に返納します。
申請書類の確認が終わり名義変更の手続きが終われば、新しい所有者になった車検証とナンバープレートを受け取れます。
名義変更が完了すると、新しい所有者としての車検証を受け取り、その流れでナンバープレートも交付されます。
軽自動車の名義変更は手数料無料ですが、ナンバープレート代は別途支払います。
軽自動車は封印がないため車を持ち込む必要がなく、外したナンバープレート2枚をカバンに入れて持っていくだけでも名義変更が可能。
レッカーや積車で運んできた車でも、ナンバーさえ外して持参すれば手続きできます。
車に乗っていった場合は、新しいナンバープレート前後2枚を駐車場で取り付けて終了です。
車の名義変更に必要な書類は条件で変わる
名義変更で必要な書類は、車種だけでなく変更する理由によって多くなります。
個人売買などで所有者が変わるだけなら車種ごとの基本セットで通りますが、以下の理由があると追加書類が発生します。
- 引っ越しで住所が変わった
- 結婚で姓が変わった
- 所有者がローン会社になっている
- 住所が変わってナンバーの管轄も変わる
普通車と軽自動車では、車体と排気量で明確に区分されており管轄も違うため、名義変更に使う印鑑や証明書の考え方も変わります。
普通車は実印と印鑑証明書を使いますが、軽自動車は認印と住民票で受理されます。
普通自動車の名義変更に必要な書類
普通自動車の名義変更で必要な書類は以下のとおりです。
- 実印
- 印鑑証明書
- 車検証
- 移転登録申請書
- 譲渡証明書
- 委任状
- 車庫証明書
- 手数料納付書
普通自動車の名義変更書類を揃えるとき手間がかかるのが実印関係、譲渡証明書、車庫証明の3つで、中でも印鑑登録証明書は新旧の所有者が用意するなど相手の協力が欠かせません。
車庫証明書は陸運局へ行く前に、新しい所有者の住所を管轄する警察署で取得します。
書類には使える期間があり、印鑑登録証明書は発行から3か月以内、車庫証明は証明日から40日以内になっているので、名義変更の予定日から逆算して用意してください。
個人売買で手続きが止まりやすいのは、譲渡証明書のハンコが実印ではない、印鑑証明と住所が一致しない、の2つです。
受け取った書類は押印欄と住所だけ先に見ておくと、やり直しを減らすことができます。
軽自動車の名義変更に必要な書類
軽自動車の名義変更で必要な書類は以下のとおりです。
- 認め印
- 車検証
- 自動車検査証変更記録申請書
- 住民票
軽自動車の名義変更は、実印や印鑑証明書が不要で認印だけで済むため、役所で行う一般的な申請手続きとほぼ同じ感覚で終えることができます。
新しい所有者が窓口に行くなら旧所有者が用意する書類はなく、車検証と住民票、認印を用意すれば手続きは完了です。
名義変更の前に旧所有者から預かる書類
名義変更は、車の引き渡しと同じタイミングで手続き用の書類一式も預かるのが鉄則です。
車を持ち帰った後に相手と連絡が取れなくなったり、印鑑証明書の期限が切れていたりすると手続きは完全に止まります。
個人売買や顔見知りだと書類は後で郵送するなどの口約束になりがちですが、必ず車と一緒に受け取り日付や有効期限もその場で確認しましょう。
車検証やリサイクル券についても「グローブボックスに入っているだろう」と過信せず、その場で一緒に開けて確かめてください。
譲渡証明書には実印を押すため書き損じのないよう記入する
| 車種 | 普通車 |
|---|---|
| 入手先 | 運輸支局の窓口 譲渡証明書ダウンロード |
| 料金 | 0円 |
| 有効期限 | 車の譲渡後15日以内に提出 |
譲渡証明書は車の所有権を旧所有者から新所有者に移したことを証明する書類で、普通自動車の名義変更で陸運局に提出します。
譲渡証明書自体に有効期限はありませんが、車を引き渡してから15日以内に名義変更を済ませてください。
入手方法は陸運局の窓口で用紙をもらうか、国土交通省のホームページ(自動車検査登録総合ポータルサイト)からダウンロードしA4用紙に印刷する方法の2つです。
記入欄は多くないものの、車検証を見ながら車台番号など桁数の多い英数字を転記するので、1文字ずつ写すように書くのが失敗を減らすコツです。
旧所有者の実印を押す前提なので、後から間違いに気づくと再度押し直しを頼まなくてはなりません。
委任状は新しい所有者に名義変更を依頼する時に必要
| 車種 | 普通車 |
|---|---|
| 入手先 | 運輸支局の窓口 委任状ダウンロード |
| 料金 | 0円 |
| 有効期限 | なし |
委任状は、名義変更の手続きを本人に代わって第三者が陸運局でおこなうための書類です。
名義変更では、本来、旧所有者と新所有者が手続きに関わるので、どちらかが窓口に来られない場合は、来ない側が委任者となり、手続きする人を受任者として委任状を作成します。
名義変更の手続きは新しい所有者がおこなうことが多いため「委任者=旧所有者」「受任者=新所有者」となるのが一般的です。
陸運局は平日の8:45から16:00しか受付しておらず、仕事を休めない人が行政書士や業者に依頼する時によく使われます。
委任者の実印を押してから提出になるため、手続きの前に国土交通省のホームページ(自動車検査登録総合ポータルサイト)からダウンロードして使用してください。
まれにローン完済済みでも所有権解除がおこなわれていない車があります。
ローン会社によっては実印入りの委任状などを送ってもらえるので、まずは問い合わせてください。
実印と印鑑登録証明書は本人確認と名義を移転する根拠になる
| 車種 | 普通車 |
|---|---|
| 入手先 | 市町村の窓口・コンビニ交付 |
| 料金 | 200円~300円 |
| 有効期限 | 発行日から3か月 |
旧所有者が用意する実印と印鑑登録証明書は、自分の意思で車を手放すことを陸運局へ証明するために使います。
署名だけでは旧所有者が窓口に来ない個人売買などで本人確認と意思確認が不足するので、譲渡証明書と委任状の実印と印鑑証明をもって確定させます。
旧所有者に押印してもらう時は、かすれや二重押しで無効にならないよう、書類受け取り時の確認が欠かせません。
また住所と氏名が印鑑証明書の記載と一字一句違いがないかもチェックしてください。
車検証は車両情報と所有者情報の元になる
| 車種 | 普通車・軽自動車 |
|---|---|
| 入手先 | 車両に常備 |
| 料金 | 0円 |
| 有効期限 | 次回の車検まで |
車検証は、名義変更の申請書に記入する車台番号や型式、車検の有効期限といった詳細データが記載された書類であるため、コピーではなく原本の提出が必須です。
紛失しているなら、現在のナンバーを管轄する陸運局で手数料350円を支払い再交付を受け、名義変更の手続きに進んでください。
旧所有者が引っ越し後に車検証の住所を更新しておらず、印鑑登録証明書の住所と一致しないときは、住所の移り変わりが分かる住民票や戸籍の附票を旧所有者に用意してもらいます。
2023年1月以降の電子車検証は券面の情報が少なくなっていますが、車台番号や型式などの詳細はセットで発行される自動車検査証記録事項に載っています。
自賠責保険証明書は加入状況の確認に使う
| 車種 | 普通車・軽自動車 |
|---|---|
| 入手先 | 車検証と一緒に保管 |
| 料金 | 0円 |
| 有効期限 | 次回の車検まで |
自賠責保険証明書は、法律で義務付けられた保険に入っていることを証明する書類で、コピーではなく原本を使います。
自賠責保険は車検時に次回車検までの期間分をまとめて加入するため、車検が残っている車両であれば通常は有効な保険証明書が車検証と一緒に保管されています。
保険は人ではなく車両にかけられているので、証明書の氏名や住所が違っても名義変更は通りますが、保険会社のWebサイトや郵送で変更手続きができるので、済ませておくのが良いでしょう。
新しい所有者が用意する書類は申請用紙と住所確認書類が中心
名義変更において、新しく所有者になる人が申請者として窓口に行くことが多いため、用意する書類は申請用紙と住所を証明する公的書類が中心です。
公的書類の中には提出期限が設けられているものがあり、早く集めすぎると期限切れで取り直しになることも。
書類の入手先は警察署・役所・陸運局の最低3か所に分かれるので、コンビニ交付やWebからの書類ダウンロードを活用すれば移動の時間を短縮できます。
移転登録申請書は名義変更のメイン書類で窓口かWebで入手する
| 車種 | 普通車 |
|---|---|
| 入手先 | 運輸支局の窓口 移転登録申請書ダウンロード |
| 料金 | 0円 |
| 有効期限 | 車の譲渡後15日以内に提出 |
移転登録申請書(OCR申請書・第1号様式)は名義変更の申込用紙で、記入した内容がそのまま新しい車検証の記載内容になります。
入手方法は、陸運局の窓口でもらうか国土交通省の自動車検査登録総合ポータルを活用する方法です。
自動車検査登録総合ポータルでは専用の様式をダウンロードできる他、申請書をWeb上で作成して印刷できる機能もあります。
入力内容を画面で見ながら作れるため、手書きによる転記ミスや記入漏れをなくした状態で印刷して持参できます。
住所の記入欄では、都道府県と市区町村を住所コードで記入し、番地などの数字は印鑑登録証明書や住民票と同じにしてください。
手数料納付書は印紙を貼り付けて登録手数料を支払うための用紙
| 車種 | 普通車 |
|---|---|
| 入手先 | 運輸支局の窓口 手数料納付書ダウンロード |
| 料金 | 0円(印紙代500円) |
| 有効期限 | なし |
手数料納付書は普通車の名義変更で登録手数料を陸運局に支払うための用紙で、窓口で無料配布される用紙に自動車検査登録印紙を貼り付けて提出します。
印紙は陸運局内または隣接する印紙売りさばき所で購入でき、名義変更の手数料は500円です。
手数料納付書は印紙を貼り付けるだけではなく以下の項目も記入します。
- 車検証に記載されたナンバーまたは車体番号
- 新しい所有者の名前
- 「移転登録」にチェックを入れる
手数料納付書は移転登録申請と同様に、自動車検査登録総合ポータルからダウンロードして事前に入手も可能です。
自動車保管場所証明書(車庫証明)は発行まで数日かかる
| 車種 | 普通車 |
|---|---|
| 入手先 | 警察署交通課の窓口 自動車保管場所証明申請書ダウンロード 保管場所の所在図・配置図ダウンロード |
| 料金 | 2,000円~2,550円 |
| 有効期限 | 発行から40日 |
自動車保管場所証明書とは一般的には車庫証明と呼ばれており、車の保管場所が確保されていることを警察署が証明する書類です。
車庫証明を取得には以下の書類を作成し、警察署交通課の車庫証明窓口に提出してください。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 車と所有者の情報を記載した申込書 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 保管場所の略図。Googleマップの貼り付けも可 |
| 保管場所の使用権原を疎明する書類 | 土地使用の権利を確認する書類 |
駐車場の所在地を管轄する警察署に申請すると、係員が実際に現地を確認に行くため、発行まで平日の中3日から1週間程度かかります。
アパートなどで駐車場を借りている場合は、管理会社や大家さんに保管場所使用承諾証明書への記入と押印を依頼します。
相手によっては書類の発行に数日~2週間かかることもあるため、名義変更の書類集めでは真っ先に取り掛かりましょう。
自動車検査証変更記録申請書は軽自動車の名義変更で使う申請書
| 車種 | 軽自動車 |
|---|---|
| 入手先 | 軽自動車検査協会の窓口 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)ダウンロード |
| 料金 | 0円 |
| 有効期限 | 車の譲渡後15日以内に提出 |
自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)は、軽自動車の名義変更で新しい所有者や使用者など車検証に記載する内容を届け出るための書類です。
軽自動車検査協会の窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードできます。
軽自動車は印鑑登録証明書が不要で申請書に押す印鑑も認印で済むため、手続きのハードルは低いといえるでしょう。
記入方法は、まず上部の「自動車検査証記入」にチェックを入れ、車検証に書かれている車両番号や車体番号、新旧の使用者と所有者などを転記します。
電子化された車検証で氏名や住所がわからない場合は、車検証閲覧アプリで読み取ってください。
住民票はマイナンバー記載なしで発行から3か月以内のものを用意する
| 車種 | 軽自動車・普通車 |
|---|---|
| 入手先 | 市町村の窓口・コンビニ交付 |
| 料金 | 300円程度 |
| 有効期限 | 発行から3か月以内 |
住民票は主に軽自動車の名義変更で、新しい所有者の住所を登録する際に提出します。
普通車の名義変更でも旧所有者の車検証住所と現在の住所がつながらない時に、引っ越しの履歴を証明する書類として使われます。
取得時は、必ず「マイナンバー(個人番号)記載なし」のものを選んでください。
陸運局等の窓口では、マイナンバーが記載されている住民票は受け付けてくれません。
市区町村の窓口で取得するとマイナンバーは原則として省略されますが、コンビニ交付で選択画面が出たら「記載しない」を選びます。
自動車税申告書は名義変更と同時に税の申告を済ませるための書類
| 車種 | 普通車・軽自動車 |
|---|---|
| 入手先 | 陸運局、軽自動車検査協会にある税事務所 |
| 料金 | 0円 |
| 有効期限 | 即日 |
自動車税申告書は名義変更と同時に都道府県の税事務所に、自動車税の納税義務者が変わったことを申告する書類です。
名義変更後に新しい所有者が自動車税の納税通知書を受け取るために提出するので、忘れたまま年度末をまたぐと旧所有者に納税通知書が届いてしまいます。
普通車は「自動車税申告書」、軽自動車は「軽自動車税申告書」という名前ですが役割は同じです。
新しい車検証を受け取った後に敷地内にある税事務所の窓口へ行き、その場で記入して提出してください。
記入する時は申告区分の「移転登録」にチェックし、新旧の所有者情報を記入します。
名義変更する時期や車種によっては税の納付が発生するので、当日は少額でも現金を用意しておくと支払いで窓口を離れずに済みます。
実印と印鑑登録証明書は新しい名義を確定させるために使う
| 車種 | 普通車 |
|---|---|
| 入手先 | 市町村の窓口・コンビニ交付 |
| 料金 | 200円~300円 |
| 有効期限 | 発行日から3か月 |
新所有者の実印と印鑑登録証明書は、車を受け取る本人であることを証明するために必要です。
名義変更の手続きでは、移転登録申請書と委任状に実印を押して提出します。
印鑑証明の入手は市区町村の窓口か、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアのマルチコピー機で可能です。
書類を書く時は、氏名や住所が印鑑証明の内容と完全に一致していなければなりません。

鈴木自工は車検のコバック、新車販売のジョイカル、車買取専門店アップルを運営する総合カーディーラーです。
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