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予約の前に確認しておくこと3つ

2022-06-15(月)
こんにちは!車検のコバック四街道店です。
今回は車検の予約前に確認しておく3つの大事なことについてお話します。
▶車検満了日について
例えば2019年2月15日が車検の検査満了日だった場合、前月の1月15日から2月15日当日までに車検を終えておく必要があります。
それ以前の期間で車検を受けることも可能です。
また、事情があって車検満了日の1ヶ月前よりもさらに早い時期に車検を受けておきたいという人もいるかもしれません。
そのような車検の受け方も実際可能です。基本的に車検はいつでも受けられます。
ただし、車検有効期間より1ヶ月を超えて前倒しして車検を受けた場合には、次の車検満了日が変わるため注意しましょう。
車検を受けた日を基準に2年後ということになります
▶納税証明書
まず納税証明書とは何か?
納税証明書とは、都税の各税目について、納付(納入)すべき額、納付(納入)した額及び未納額等を証明する書類です。
納税義務者の住所(所在地)、氏名(名称)、税目、年度、課税額、納付額、未納額、課税事務所等を記載しています。
※自動車納税証明書を万が一紛失してしまっていた場合や引越し等による住所が変更になった場合は再発行や交付申請を行わなければなりません。
陸運局か自動車税管理事務所、都道府県の税事務所にて再発行することができます。
本人か代理人かが手続きを行うかによって必要なものが変わってきますので、こちらは手続きを行う前に確認をしておきましょう。
本人が手続きをする場合…車検証、印鑑、本人確認ができる身分証明書
代理人が手続きをする場合…上記以外に委任状が必要となる場合がある
再発行にかかる費用は無料ですので忘れずに再発行しておきましょう。
引越しをした場合
車検の際に必要となる自動車税納税証明書は、その年の4月1日に住所登録をしていた都道府県のものとなります。
なので4月1日から自動車税の納税期限までに引越しなどの理由で住所が変更になった場合は、変更前の住所の都道府県の自動車納税証明書(継続検査用)を交付請求しましょう。
▶自賠責保険
自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、車の所有者に加入が義務付けられている保険です。
加入していなければ車検が通らず、一般道を走行することはできません。
万が一、自賠責保険の期限が切れた状態で事故を起こして、相手の方にケガを負わせた場合、相手方への補償はすべて自己負担となります。
賠償額が高額ともなれば相手の方だけでなく、ご自分の人生にもたいへんな負担がかかります。
交通事故の被害者救済のためにも、自賠責保険の期限切れ(車検切れ)にはくれぐれもご注意ください。
これは任意保険に加入中の方も同様で、「任意保険で対人無制限だから自賠責は切れていても大丈夫」とはなりません。

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車検のコバックよくある質問

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