こんにちは!コバック江戸川店です。
            今回お話しするのは車検証の使用者と名義と変更手続きについてお話します。
            まず使用者とは、車の管理責任を持つ人です。
            たとえば、車が事故を起こした場合、そのことに関する連絡などは責任者である使用者へいきます。
            使用者は、所有者と同じ人でなくても構わないことになっています。
            所有者とは、車の所有権を持つ人のことです。
            乗らなくなった車の売却を検討したり車を廃車にしたりするなど車をどうするか決める権利があります。
            所有者の同意がなければ、車に関する契約は行えないことになっています。
            また中古車を購入後に名義変更を行わないでいることで、生じてしまうトラブルがあります。
            たとえば車を運転していて事故を起こしてしまった時に、所有者の名義変更をしていなければ、名義上は所有者である前の持ち主に連絡が行き迷惑をかけてしまうことがあります。
            誰かに車を貸し、貸した人が事故を起こしたときも同様です。
            車の売買も所有者の名義変更を行わなければできません。
            自分の車でローンを完済していても、所有者を変更しない限りは勝手に売買ができないのです。
            名義変更をしておくことで、万が一のトラブルを回避したりスムーズに売却が行えます。
            多少手間がかかっても、早めに名義変更を行ったほうがよいですね。
            名義変更をするには、必要書類を準備して運輸支局で手続きをします。
            道路運送車両法により、車の所有者が変わる場合は、購入または納車を行ってから15日以内に名義変更することが定められています。
            中古車を購入後は、早めに名義変更を実施しましょう。
            忘れたり遅れたりしないよう、中古車の購入を決めたら名義変更をする日程を立てておきましょう。
            必要書類も準備しておくことをおすすめします。
            役所などは平日の限られた時間にしか空いていないため、余裕をもって準備するようにしましょう。
            中古車の名義変更を自分で行う場合は、管轄の運輸支局での手続きが必要です。
            譲渡証明書、車検証、旧所有者の委任状と印鑑証明書は、中古車を購入した販売店で渡されます。
            また新住所の車庫証明書は、警察署で発行してもらえます。
            新しい所有者の印鑑証明書も必要です。自分が所有者になる場合は、住んでいる自治体の役所で取得しローンで購入した場合は、ローン会社に依頼をして郵送してもらいます。
            また、ローンを組んだ場合には、住民票も提出することが決まっています。
            車庫証明書以外の書類を管轄の運輸支局に持参し、窓口に提出します。
            手続きが完了すると、新車検証が発行されます。
          
        車検証の使用車と名義
2020-07-30(木)
          















